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千葉地方裁判所 昭和47年(わ)917号 判決

判決主文

被告人有限会社寿々女寿司を罰金四〇〇万円に、被告答山口輝四郎を懲役四月にそれぞれ処する。

被告人山口輝四郎に対してはこの裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

(適用した罰条)

被告会社につき法人税法一六四条一五九条刑法四五条前段四七条二項

被告人山口輝四郎につき法人税法一五九条(懲役刑選択)刑法四五条前段四七条本文一〇条(判示第二〇罪の刑に法定の加重)二五条一項。

(罪となるべき事実の要旨)

昭和四七年一二月一九日付起訴状記載の公訴事実と同一であるからこれをここに引用する。

裁判所書記官 島田貢

(裁判官 佐々木寅男)

別紙 本店所在地 千葉市中央二丁目五番七号

商号 有限会社 寿々女寿司

代表者氏名 代表取締役 山口輝四郎

同住居 千葉市弁天町二六三番地

本籍 千葉市中央二丁目一一番地

住居 同市弁天町二六三番地

職業 会社役員

氏名 山口輝四郎

年令 大正一三年五月一〇日生

起訴状

左記被告事件につき公訴を提起する。

昭和四七年一二月一九日

千葉地方検察庁

検察官検事 杉原弘泰

千葉地方裁判所 殿

本店所在地 千葉県千葉市中央二丁目五番七号

商号 有限会社寿々女寿司

代表者氏名 代表取締役 山口輝四郎

同住居 千葉県千葉市弁天町二六三番地

本籍 千葉県千葉市中央二丁目一一番地

住居 同市弁天町二六三番地

職業 会社役員

在宅 山口輝四郎

大正一三年五月一〇日生

公訴事実

被告会社は千葉市中央二丁目五番七号に本店を置きすしの加工販売および簡易酒場の経営等を目的とする有限会社であり、被告人山口輝四郎は同会社代表取締役として同会社の乗務全般を統括しているものであるが、被告人山口輝四郎において被告会社の業務に関し法人税を免れようと企て、公表経理上売上収入の一部を除外し、これにより簿外預金を設定し被告人の個人資産を取得する等の不正手段により所得の一部を秘匿し

第一、昭和四四年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額は一四、五四四、九七七円でこれに対する法人税額は四、八八〇、四〇〇円であるのに、昭和四五年二月二八日千葉市新宿町二丁目六番一号所在の千葉税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一、〇五六、八九四円、これに対する法人税額は二九五、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、被告会社の右事業年度の正規の法人税額四、八八〇、四〇〇円との差額四、五八四、八〇〇円をほ脱し

第二、昭和四五年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額は一九、三〇五、九一五円でこれに対する法人税額は六、八三二、〇〇〇円であるのに、昭和四六年二月二八日前記千葉税務署において同税務署長に対し、所得金額が二、〇五六、四五四円、これに対する法人税額は五七五、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、被告会社の右事業年度の正規の法人税額六、八三二、〇〇〇円との差額六、二五六、四〇〇円をほ脱し

第三、昭和四六年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額は一〇、六四三、三一四円でこれに対する法人税額は三、六四八、八〇〇円であるのに、昭和四七年二月二九日前記千葉税務署において同税務署長に対し所得金額が九三六、一〇四円、これに対する法人税額は二六二、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、被告会社の右事業年度の正規の法人税額三、六四八、八〇〇円との差額三、三八六、八〇〇円をほ脱し

たものである。

罪名及び罰条

法人税法違反 同法第一五九条、第一六四条第一項

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